キャンピングカープラザ大阪の日記

準中型免許

来年平成29年3月12日より運転免許の種類に新たに「準中型免許」が設けられます。

 

運転できる自動車は、

平成19年までは

普通免許 最大積載量5トン未満 車両総重量8トン未満 乗車定員10人以下

それ以上は大型免許が必要でした。

 

平成19年の改定により中型免許が新たに設けられ

普通免許 最大積載量3トン未満 車両総重量5トン未満 乗車定員10人以下

中型免許(8トン限定)平成19年の改定以前に普通免許を取得した人 最大積載量5トン未満 車両総重量8トン未満 乗車定員10人以下

中型免許 最大積載量6.5トン未満 車両総重量11トン未満 乗車定員29人以下

 

平成29年3月12日から

普通免許 最大積載量2トン未満 車両総重量3.5トン未満 乗車定員10人以下

準中型免許(5トン限定)平成29年3月11日以前に普通免許を取得した人 最大積載量3トン未満 車両総重量5トン未満 乗車定員10人以下

準中型免許 最大積載量4.5トン未満 車両総重量7.5トン未満 乗車定員10人以下

中型免許(8トン限定)平成19年の改定以前に普通免許を取得した人 最大積載量5トン未満 車両総重量8トン未満 乗車定員10人以下

中型免許 最大積載量6.5トン未満 車両総重量11トン未満 乗車定員29人以下

 

となります。文章にするとわかりにくいですが、今免許を持っている方は特に変わることはありません。新たに免許を取得する場合は気を付けなければなりません。

キャンピングカーの場合、一部大型のキャンピングカーを除き、普通免許で運転可能でしたが、平成29年3月12日以降取得の普通免許では運転できる車両総重量が3.5トン未満となるため、バンコンやカムロードベースのキャブコン、ハイエースベースのキャブコンは運転できますが、車によりますが2トン車ベースのキャブコンやバスコンは運転できなくなります。

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車両総重量3.5トン未満ですので新制度の普通免許でも運転可能

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車両総重量3.5トンを超えますので新制度の普通免許では運転できません。

 

キャンピングカーに興味のある若者は、新制度が始まるまでに普通免許を取得するか、準中型免許を取得しましょう!

準中型免許は18以上、普通免許が無くても取得可能です。

 

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